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二世帯住宅

二世帯住宅

(株)大延建設では、二世帯住宅をオススメしたいと思います。
二世帯だと、完全同居型、部分共同型、完全分離型があります。
完全分離型だと玄関からお風呂、キッチン全てが別なので全く別々の環境になります。
でも、二世帯なので何かあったりした時はすぐに行くことが出来て
将来孫世代が大きくなった時入れ替わりもでき、色々と良い面があります。

未だとフラット35で低金利の借り入れや色々な補助金もあります。
是非この機会に一度ご相談下さいませ。
完全分離型二世帯住宅 完成イメージパース図

完全分離型二世帯住宅のご紹介

商品説明
今回紹介するのは、完全分離型二世帯住宅 
完全分離型二世帯住宅 平面図

玄関共同型二世帯住宅のご紹介

完成イメージパース図
平面図

二世帯住宅の特徴

●60才世代のまだ働ける方、将来の不安が減少
 健康状態の不安、先祖の供養問題など、二世帯住宅だと安心出来る面が色々沢山あります。

●ZEHIなどの補助金で未だと最大215万円貰えます。(変更予定あり)

●住宅を建てる時の費用を抑えられる。
例えば、二世帯住宅は、親世帯が所有している敷地に子世帯がローンを組んで建てるケースが多く見られます。この場合、子世帯は土地を取得する費用が不要になり、建物に費用をあてられる分、より丈夫で安心な住まいを手に入れることができます。また親世帯は、古くなった住まいをリフォームするにも費用がかかりますから、子世帯と一緒に建てることで費用を抑えられ、少ない自己資金でバリアフリー対応などが充実した新しい家を手に入れることができます。

●相続時に大きな効果がある
二世帯住宅は相続時においても大きな経済的メリットがあるということです。
税制が改正されたことで、2015年1月1日から相続税の税率構造が変わり、相続税の基礎控除額が引き下げられ、最高税率が引き上げられることになりました。これによって、今まで相続税がかからなかった人でも、相続税を支払わなければならない可能性が出てきました。

具体的には、相続人が1人の場合、これまで5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)=6,000万円だった基礎控除額が引き下げられ、2015年1月1日からは3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=3,600万円になります。つまり、基礎控除額が2,400万円も引き下げられてしまうのです。

平成24年中に課税対象となった財産の中でもっとも大きいのは土地で、土地は高額なため、税制改正により基礎控除額が減額され課税対象額が増えると、納税額が増えることが考えられます。
ところが、被相続人が自宅用に使っている被相続人名義の土地を、被相続人と同居している子が、遺産分割が整ったうえで相続し、相続税の申告期限まで居住と所有を継続した場合は、一定面積まで80%も減額されます。
つまり、二世帯住宅にして、子が親と同居し、
その子が親名義の自宅土地を相続する
こうすることで、自宅土地の相続税評価額が大幅に引き下げられ、相続税が減額される可能性があるのです。
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